台風13号の今後の進路が注目されています。
台風や大雨による建物被害というと、強風による飛来物や窓ガラスの破損を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし、賃貸マンションでは、外壁のクラック(ひび割れ)やシーリングの劣化、屋上防水の傷みなどから雨水が入り込み、室内の雨漏りにつながる場合があります。
雨漏りを放置すると、天井や壁紙の汚損だけでなく、下地材の腐食やカビの発生など、被害が広がる可能性があります。
被害の程度によっては、入居者様が居室の一部を使用できなくなったり、一時的な移動が必要になったりすることも考えられます。
雨漏りで賃料減額が必要になる場合があります

2020年4月施行の改正民法では、入居者様の責任ではない理由によって賃貸物件の一部が使用できなくなった場合、その使用できない部分の割合に応じて賃料が減額されることとなりました。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が公表している「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」では、「雨漏りによる利用制限」について、賃料減額割合を5~50%、免責日数を7日とする目安が示されています。
ただし、ガイドラインはあくまで目安であり、雨漏りが発生すれば必ず一律に減額されるものではありません。
雨漏りが発生した場所や範囲、居室の利用に与えた影響、修繕までに要した期間などを踏まえて、個別に判断する必要があります。
修繕費だけの問題ではありません

雨漏りが発生すると、外壁や防水部分の修繕だけでなく、室内の天井・クロス・床などの復旧費用が必要になる場合があります。
さらに、対応が長期化すれば、
- 入居者様からの賃料減額の申し出
- カビや湿気による二次被害
- 一時的な転居や宿泊先の手配
- 入居者様の不満や退去
- 次回募集までの空室期間の長期化
など、賃貸経営全体に影響が及ぶ可能性があります。
国土交通省も、建物の経年劣化に対応するため、外壁補修や屋上防水を長期修繕計画に盛り込み、適切な時期に修繕することの重要性を示しています。
台風の前に確認したいポイント

台風や大雨の予報が出てから大がかりな工事を行うことは困難です。
日頃から、次のような箇所に異常がないか確認しておくことが大切です。
- 屋上やバルコニーの防水層のひび割れ、膨れ、剥がれ
- 外壁のクラックや塗装の剥がれ
- 外壁目地や窓まわりのシーリングの劣化
- 屋上やバルコニーの排水口の詰まり
- 最上階や外壁側の天井・壁にあるシミ
- 過去に雨漏りが発生した箇所の再発
外壁にひび割れがあるからといって、すべてが直ちに雨漏りや構造上の問題につながるわけではありません。
ただし、外から見ただけでは判断が難しいため、気になる箇所がある場合は、専門業者による調査を行うことをおすすめします。
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外壁のクラック(ひび割れ)やシーリングの劣化、屋上防水の傷みなどによる雨漏りは、賃貸経営に大きな影響を与えます。
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