2024年4月1日から【相続登記の義務化】何が変わるのか?

オーナー様

2024年4月1日から【相続登記の義務化】が開始されます。

法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

【相続登記の義務化】によって何がどのように変わるのでしょうか?
今回は【相続登記の義務化】を解説していきます。

そもそも【相続登記】とは何か?

まず【相続登記】とは、亡くなった被相続人から不動産(土地やマンション等)を相続したときに必要となるもので、【被相続人⇒相続人への名義変更】です。
法務局で【相続登記】手続きを行わないと、第三者に対して所有権を主張できません。
また、登記簿の情報は『不動産売買』・『不動産を担保に入れる』とき等に必要になります。
相続が発生する際に、将来的なトラブルを回避するためにも【相続登記】は重要です。

何故【相続登記】が【義務化】になるのか?

これまで【相続登記】はいつまでに対応するという法的ルールがありませんでした。
そのため、相続登記が行われずそのままになり、所有者が分からない空き家・空き地が増えていき、2017年の時点で【所有者不明土地の総面積】は410万ヘクタールあり、これは九州の総面積よりはるかに大きい状態で社会問題となっていました。

相続登記がされていないと、『不動産の取引』・『都市開発』を行うことができません。
また、相続登記をしないうちに相続人がなくなってしまうと代襲相続が発生してしまい、面識がない相手と話さないといけない・連絡先が分からないなど、より相続登記を行うための『遺産分割協議』が困難になります。

このような状況を改善すべく、【相続登記】は義務化になりました。

【相続登記】が【義務化】されるとどうなる?

【相続登記の義務化】は4月1日から開始となりますが、開始後はどのように変わるのでしょうか。
4月1日からは『相続開始及び所有権を取得したと知った日から3年以内』に登記を行わなければなりません。
※被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年に含まれません。

相続人が1人ではなく、複数人の場合は最も遅く相続発生を知った相続人が認知した日から3年以内となります。

相続で不動産を取得後、正当な理由なしに3年以内に登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
そして【相続登記の義務化】の改正と共に、【住所変更登記の義務化】も行われます。
これは不動産の所有者の『氏名・住所』の変更がある場合、2年以内に変更手続きを済ませないといけないというものです。
2年以内に済ませていない場合は、5万円以下の過料を請求される可能性があります。

また、【相続登記の義務化】の改正前に相続した不動産を【相続登記】していない場合は、『改正後3年以内に相続登記を行わなければなりません』

もし、【相続登記の義務化】前に不動産を相続して登記がどうなっているか不明な場合は一度確認しておく方がよいでしょう。

相続に関しても私たちにおまかせください

今回は【相続登記の義務化】について解説させて頂きました。
もし『不動産の相続、将来どうしたらいいのか?』とお悩みのオーナー様。
弊社では【不動産相続】に関しても対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

電話だけではなく、下記のメールフォームから24時間お問い合わせ受け付けております。

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