不動産コラム『【家主様向け】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』を追加しました

2022. 01. 21
不動産コラムページを更新いたしました。
今回のテーマは『【家主様向け】宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』です。

https://rentage.net/report/detail/?id=125

令和3年10月8日に【宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン】が策定されました。

これまで不動産取引にあたって、取引の対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案に関して、宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通や、安心できる取引が阻害されていると指摘されていました。

そのため国土交通省では、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、令和2年2月より「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」において検討を進め、令和3年5月から6月に実施したパブリックコメントを踏まえて、今回のガイドラインをまとめました。

今回はこの【宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン】について解説していきます。